費用
接骨院で自動車事故のケガの施術を受けた場合、費用は原則保険会社負担です
自動車同士の接触のケガとの因果関係が認められる後遺症で接骨院の施術を受けた場合、皆様に過失がなく、施術の必要性・相当性が認められるものについては、原則として相手方の加入している保険会社が施術費を支払うことになります。
過失がある場合の施術費
クライアント様側にも過失があるような場合でも、お車の事故との因果関係があり、後遺症の施術の必要性・相当性が認められるような施術費については、全額がクライアント様のご負担となるようなことは原則ありませんので、ご安心ください。
まず、人身傷害特約に入っていた場合には、過失割合にかかわらずその保険から施術費全額が支払われます。
人身傷害特約に入っていなかった場合でも、後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%未満である場合には、自賠責保険から全額が支払われます。
後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%以上100%未満の場合には、自賠責保険から80%の限度で支払われます。
クライアント様側にも過失があるような場合でも、自動車同士の接触のケガとの因果関係があり、施術の必要性・相当性が認められるような施術費については、全額がクライアント様のご負担となるようなことは原則ありませんので、ご安心ください。
保険会社より治療費の支払いを打ち切られた場合の施術費用について
まだ痛みが残っているのにも関わらず保険会社より治療費の支払いを打ち切られてしまった場合や、病院で「症状固定」と診断された場合、その後の施術については自己負担となります。
今後も痛みを改善するために通院していくことを考えても、後遺障害等級申請をおこない、後遺障害等級を認定してもらうことにより、適切な損害賠償を受けることをおすすめいたします。
丸の内接骨院では、後遺症認定に実績のある弁護士事務所との提携もおこない、後遺症が残る可能性がある方へに対して安心して施術を受けていただけるよう万全の体制を整えております。
どのようなことでもお気軽にご相談ください。
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※年末年始、土日祝日等の臨時休診がございます。
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